第1条(目的)
本会則は、会員(本会則第4条(入会手続)所定の手続を経て当社と本会則を内容とする契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が、株式会社保育のデザイン研究所(以下「当社」といいます。)の提供する、第8条(本サービスの内容)に定めるon-line研修及びこれに付随するサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用し、より質の高い保育・幼児教育を目指す人材育成と風通しの良い活気ある組織運営を図ることを目的とします。
第2条(会員制)
- 本サービスは会員制とし、会員の種別は以下の通りとします。
- 園会員
特定又は不特定及び多数の乳幼児を保育し、または教育する施設(以下「園」といいます。)を運営する法人又は自然人の会員
- 会員が本サービスを利用するときは、本サービスの利用者が設定したID及びパスワードを入力して、ログインするものとします。
第3条(入会資格)
- 会員となろうとする者は、次の項目全てを満たすこととします。
- 本会則に同意いただくこと。
- 次項に定める反社会的勢力等でないこと。
- 当社から本会則に基づく契約を過去に解約されたことがないこと。ただし、当社から本会則に基づく契約を過去に解約されたことがあっても、当社の判断により当社が入会資格を認めた場合はこの限りではあたりません。
- 当社の判断により、入会が不適当で判断されなかったこと。
- 会員は、当社に対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
- 暴力団
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
- その他前各号に準ずるもの
第4条(入会手続)
- 会員になろうとするときは、当社所定の手順に従い、当社の指定するホームページから入会申込を行った後、当社による審査を受けた上当社が承諾すること、及び、会員となろうとする者が当社所定の期限までに会費を支払うことを条件に、当社との契約が成立し、会員となります。
- 会員になろうとする者が入会申込みを行った日から起算して30日以内に、当社が当該会員となろうとする者に対し入会を認めない旨の通知を送信しなかった場合、当社は入会申込みに承諾したものとします。なお、入会申込みに関する審査方法、審査過程、および審査の内容は開示しません。
- 会員は、入会後当社から、自己若しくは自己の運営または管理する園に関する証明書、身分証明書等、または本人確認情報等の提示、提出を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。
第5条(情報の登録・変更等)
- 会員は、当社に届け出るすべての情報が正確、真実であることを保証します。
- 園会員は、1名以上の園会員に所属する役員若しくは従業員で本サービスの利用者として登録しなければならないものとします。以下、利用者として登録された園会員に所属する役員または従業員を、「園登録従業員等」といいます。
- 会員は、当社に届け出た情報に変更があったとき、直ちに当社所定の方法によって変更手続を行うものとします。
- 園会員は、園登録従業員等が当該園を離職したときは、直ちに当社所定の方法によって変更手続を行うものとします。
- 園会員は、園登録従業員等に関する情報に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によって、園会員自ら変更手続を行い、または、園登録従業員等に変更手続を行わせなければなりません。
- 園会員は、園登録従業員等を新たに登録した場合、直ちに当社にその旨を通知しなければなりません。
- 当社から会員、または、園登録従業員等に通知をする場合、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送、発信をもって通知したものとします。なお、会員が第3項から第5項の義務を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により当社からの通知が延着しまたは届かなかった場合には、当該通知は通常到達すべきときに会員または園登録従業員等に到達したものとみなします。
- 当社は、会員または園登録従業員等が届け出た情報が不正確であることによって会員または第三者(園登録従業員等を含みます。)に生じる損害について一切責任を負いません。
第6条(個人情報)
- 会員となろうとする者及び会員は、個人情報を当社に届け出るにあたり、事前に当該個人情報の本人から、当社に個人情報を提供することについて同意を得なければなりません。
- 当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定めるプライバシー・ポリシーおよび法令にしたがって管理します。
第7条(ID及びパスワードの設定)
- 会員は、入会申時にID及びパスワードを登録するものとします。
- 複数の園を運営する法人が園会員となる場合、次の区分に応じて、ID及びパスワードを設定するものとします。
- 1つの園についてのみ入会申込みを行う場合
園管理者用のID(以下「園会員ID」といいます。)及びパスワード
- 園会員が園登録従業員等を登録した場合、園会員または園登録従業員等は、当社所定の方法により、園登録従業員等のID(以下「受講履歴用ID」といいます。)及びパスワードを設定するものとします。ただし、園登録従業員等が設定できる受講履歴用ID及びパスワードは自己のもののみに限ります。
- 園登録従業員等が園を離職した場合、園会員が当社所定の手続に従ってその情報を当社に登録したときは、園会員は、当社所定の手続に従って新たに園登録従業員等を登録することにより、離職した人数分の受講履歴用IDを設定することができます。なお、本項に基づいて新たに設定された受講履歴用IDの有効期間は、当該園会員の会員資格の有効期間と同じとします。
- 他の会員が使用しているIDは、設定することができません。
- 会員及び園登録従業員は、自己の使用するパスワードを、設定後随時変更することができます。
第8条(本サービスの内容等)
- 当社は、会員の種別及び会員が申し込んだコースに応じて、次のサービスを提供します。但し、本サービスの内容は、当社が事前の通知なくして変更でき、変更手続については、第22条(会則の改正)に定めるところによります。
- 園会員及び個人会員
- 当社が配信する研修動画の閲覧
- 研修資料、ワーク使用書類、振り返りシートその他当社が必要と認める資料類等の交付又は配信
- 会員による研修動画等の受講履歴、登録情報の閲覧、入力、修正等を行う管理システムの提供。
- 園登録従業員等は、前項(1)のサービスを利用することができます。
- 園登録従業員等は、当該園を離職した場合、本サービスを利用することはできません。
第9条(本サービスに関する著作権)
当社が配信する一切の動画、画像、音声、研修資料類等の電子データ、又は印刷物その他本サービスに関する一切の著作物の著作権は、株式会社保育のデザイン研究所または当該著作物の著作権者に帰属します。
第10条(会員資格の有効期間)
- 会員資格の有効期間は、第4条(入会手続)第1項のすべての条件を充足した日から年会員は1年間、月会員は1か月間とします。
- 会員が当社に対し、有効期間の満了日までに、当該会員が支払うべき翌年分の諸費用(第12条第1項に定義するもの。)を当社に支払った場合、当該会員の会員資格は、有効期間の満了日の翌日からさらに年会員は1年間、月会員は1か月間継続するものとし、以後も同様とします。
第11条(会員たる地位の相続・譲渡)
会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第12条(諸費用)
- 本会則において、会員が当社に支払う年会費又は月会費、受講履歴用IDの登録料(以下これらを総称して「諸費用」といいます。)は、次のとおりとします。
- 児童定員20人以上の施設 年会費 90,000円(税込)、 月会費 9,800円(税込)
- 児童定員19人以上の施設 年会費 45,000円(税込)、 月会費 4,900円(税込)
- 受講履歴用ID 3,960円(税込) 〔オプション〕
- 会員となろうとする者は、1年目又は1か月目の諸費用全額を、第4条(入会手続)の入会申込みを行い、当社が金額を提示した日から14日以内に、当社が指定する預金口座に振り込む方法によりこれを支払うものとします。ただし、当社が別途支払期限を設けた場合は、その支払期限とします。
- 会員で翌年又は翌月以降も本サービスの利用の継続を希望する者は、翌年分又は翌月分の諸費用について、当社に対し、当該会員の会員資格の有効期間の満了日までに当社の指定する預金口座に着金するように、振り込む方法によりこれを支払うものとします。
- 会員となろうとする者または会員が支払った諸費用は、法令の定めまたは当社が認める理由がある場合を除き、返還しません。
- 第2項及び第3項の諸費用の支払いに要する手数料は、会員となろうとする者ないし会員の負担とします。
第13条(会員の遵守事項)
会員は以下の事項を遵守しなければなりません。
- 会員は、本サービスの利用にあたり、本会則その他当社の定める諸規則を遵守すること。
- ID(園会員の場合、受講履歴用IDを含みます。)及びパスワードを適正に管理するとともに、パスワードについて、第三者に知られないよう自己の責任において、細心の注意を払ってこれを管理すること。
- 園会員は、園登録従業員等について、当該園に法律上の役員又は従業員として籍を置く者以外を登録してはなりません。
- 園会員の場合、園登録従業員等が、本サービスにおける研修動画の視聴を完了したことを正確に確認し、当該視聴完了者にその旨承認すること。
- 園会員の場合、園登録従業員等について、第3条(入会資格)の入会資格を充足させること、第5条(情報の登録・変更)第5項に基づく情報の変更させること、並びに、本条(会員の遵守事項)、第14条(禁止事項)及び第15条(反社会的勢力等に関する保証)を遵守させること。
- 法令や公序良俗を遵守すること。
- 本サービスの利用に当たって、当社スタッフ(当社の役員、従業員及び当社の業務委託先を含むが、これに限りません。本条及び次条において同じ。)の指示又は注意に従うこと。
第14条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
- ID、パスワードを会員以外の者に貸与、又は使用させること。
- 他の会員のIDを、その会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
- 本サービスにおける動画、写真を、違法にダウンロードし、記憶媒体に保存すること。
- 当社が送付したテキストブック等の当社の著作物を当社に無断で複製すること。
- 本サービスの全部若しくは一部、またはテキストブック、研修資料等の配信物を、本サービスを利用できない者に利用させること。
- 本サービスにおける研修動画の視聴完了について、当社に事実と異なる報告、情報登録をすること。
- 他の会員、園登録従業員等その他の第三者(以下「他の方」といいます。)、当社及び当社スタッフ(本サービスの運営のために当社が外部に業務を委託している者を含みます。以下本条において同じ。)を誹謗、中傷すること。
- 他の方や当社スタッフに対する暴力行為。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で当社または当社スタッフに迷惑を及ぼす行為。
- 法令や公序良俗に反する行為。
- 本サービスの利用時における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- その他、上記各号に準ずる行為、または、当社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条(反社会的勢力等に関する保証)
- 会員は、当社に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
- 会員は、当社に対し、反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
- 会員は、当社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を越えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第16条(損害賠償責任の免責)
- 会員が本サービスの利用ないしその内容に関して会員が損害を被った場合でも、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第17条(会員の損害賠償責任)
会員が本サービスの利用中、会員の責に帰すべき事由により、当社または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害を賠償するものとします。
第18条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、当社に連絡の上、当社所定の方法に従って退会手続を完了することによって、退会手続完了日もって退会できるものとします。但し、この場合、当社は既に支払い済みの諸費用を当該会員に返還しません。
第19条(本サービスの利用制限・停止、契約解約、会員資格の停止)
- 当社は、本会則に別に定めるほか、会員または園会員を運営する法人若しくは個人が、次の各号のいずれかに該当する場合、その会員(園会員の場合、園登録従業員等を含みます。)による本サービスの利用を制限または停止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。なお、本条に基づく本サービスの利用の制限又は停止期間中であっても、会員は諸費用を負担するものとします。
- 第3条(入会資格)に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
- 第13条(遵守事項)各号のいずれか1つでも遵守しなかった場合。
- 第14条(禁止事項)各号の1つにでも該当した場合。
- 第15条(反社会的勢力等に関する保証)に違反した場合。
- 前各号のほか本会則その他当社の定める諸規則に違反したとき。
- 園会員にかかる園を運営する法人が解散したとき。
- 園会員にかかる園が閉園等の理由により事業を終了したとき。
- 破産手続、会社更生手続、または、民事再生手続申立の申立てがあったとき。または任意整理の申出があったとき。
- その他、当社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 当社は、園登録従業員等(本項及び第4項において、園会員の所属でなくなった者を含みます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、当該園登録従業員等に対して本サービスの利用を制限または禁止し、あるいは直ちに会員との契約を解約することができ、または、その者のIDは失効させることができます。
- 当社は、第12条(諸費用)第3項の2年目又は2か月目以降の諸費用の着金を同条項の定める期限までに確認できなかった場合、当該会員の会員資格(園会員の場合、園登録従業員等を含みます。)を停止できます。
- 前3項に基づいて当社が行った措置によって、会員または園登録従業員等に損害が生じた場合であっても、当社はその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第20条(休業等)
- 当社は、当社の規定によって当社の定期休業日を設定することができます。
- 当社は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、当社は臨時休業し、本サービスの提供を停止することができます。
- 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
- 運営システム、サーバー等の修繕、改修、整備または点検を要するとき。
- 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
- 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
- 運営システム、ネットワーク等のトラブル、その他、当社が営業または本サービスを運営することが困難、または、営業または運営すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
- 前2項の場合の場合でも、法令の定めまたは当社が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
- 当社は、臨時休業が予定されている場合は、可能な限り、会員に対しその旨を告知または通知します。
第21条(運営システムの変更および廃止について)
当社は、本サービスの運営システムについて、当社が必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第22条(会則の改正)
原則として当社は1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則その他の規則を改正することができ、改正した本会則その他の規則の効力は、全会員に及ぶものとします。
第23条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、当社ホームページに掲載、または会員に通知をする方法とします。
第24条(準拠法)
本会則に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第25条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本会則は2019年3月5日より施行します。
令和3年4月1日 改定
令和5年10月3日 改定